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法人の方向け
  NPOと寄付税制

日本では寄付文化が進んでいるとは言えませんが、もちろん寄付金税制は存在します。
法人が支払った際に寄付金が損金算入されるケースは大きく以下の5つです。

 

1.指定寄付金等の全額損金算入
2.特定公益増進法人に対する寄付金の特例
3.特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
4.認定NPO法人に対する寄付金の特例
5.一般の寄付金の損金算入限度額

その中で、非営利活動への寄付を促進すべく新たに採用された税制優遇制度が4番の認定NPO法人制度です。
認定NPO法人として認定されることにより、当該団体へ寄付する個人の寄付額が所得税控除の対象として認められるようになることです。これが最大の特徴でしょう。
また、法人の寄付行為においても、損金算入限度額が拡大されます。
しかしながら、認定NPO法人となり得た団体は非常に少ないのが現状です。予め多くの寄付金を集めている団体である(=社会的に支持されている証とみなす)ことが認定のための条件となっている、これが大きな要因です。
このような背景から、個人・法人共に多くの人々が「社会的意義のある活動をしているNPOへ寄付したいが、税制的なサポートが限定されているので中々しにくい」という悩みを抱えているようです。

ところで、認定NPO法人制度の陰に隠れてあまり知られていないようですが、法人の寄付行為に関しては、実は認定NPO法人の税制資格を有していない団体に対する寄付の場合でも一定の額まで寄付金控除が認められています。
上の5番、「一般の寄付金の算入限度額」という項目がそれです。

損金算入限度額=(資本等の金額×0.0025+所得の金額×0.025)×0.5

この算定式の額まで寄付金を損金に算入することができるのです。
法人の方には、ぜひ利用していただきたい制度です。