寄付について

税の優遇措置について

環境リレーションズ研究所への寄付は、あなたの会社にとっては節税になり、プロジェクトを通して環境によい影響を与えることができます。

※Erは、平成22年4月1日より国税庁の認定を受けた「認定NPO法人」となりました。平成22年4月1日以降のご寄付に関しましては、下記が適用されますのでぜひご活用ください。

認定NPO法人制度による税制上の特例措置

◆ 認定NPO法人制度による税制上の特例措置とは、以下の措置をあらわす。

1.個人が支出した認定NPO法人への寄付金に対する特例措置

個人が認定NPO法人に対し、「特定非営利活動に係る事業に関する寄付」をした場合には特定寄付金とみなして寄付金控除の適用が認められる。
算式: 特定寄付金 − 2,000円 = 寄付金控除額

(平成22年度以後の所得税が対象)

2.法人が支出した認定NPO法人への寄付金に対する特例措置

法人が認定NPO法人に対し、特定非営利活動に係る事業に関する寄付金を支出した場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に特別損金算入限度額が設けられている。一般寄付金と別枠分の寄付金が損金算入でき、この分には法人税は課税されない。

一般寄付金の損金算入限度額:
(資本金 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%)× 1/2

認定NPO法人への寄付金に対する損金算入限度額:
(資本金 × 0.25% + 所得金額 × 5.0%)× 1/2

3.相続人等が認定NPO法人に寄付した相続財産等に対する特例措置

相続、遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を認定NPO法人に対し、特定非営利活動に係る事業に関する寄付をした場合、その寄付をした者または親族等の相続税、贈与税の負担が不当に減少する場合を除き、寄付額は課税対象から除かれる。

※詳細は国税庁ホームページをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/12.pdf

※参考:認定特定非営利活動法人制度に関する平成22年改正の概要
https://www.npo-homepage.go.jp/pdf/h22_nintei-kaisei-gaiyou.pdf

※参考:特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案要綱(衆法 第177回 法案)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17701012.htm

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